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Web制作の外注で生成AIを使うときの取り決め|著作権・機密・品質の確認項目

2026.11.05

※この記事は2026年11月05日時点の情報をもとに作成されました。

Web制作の外注で生成AIを使うなら、「使ってよい工程」「入力してはいけない情報」「生成物の確認方法」の3点を、発注前に書面で決めておくのが基本です。禁止か許可かの二択ではなく、工程ごとに線を引くと現場が迷いません。

生成AIはコーディング補助や原稿の下書き、画像の作成まで幅広く使われるようになりました。一方で、取り決めがないまま使うと、機密情報の入力や、既存の作品に似た画像の納品といったトラブルにつながります。

この記事では、制作会社様の下請けを専門とするRunLandが、外注先と共有しておきたい生成AIの取り決めを、そのまま使えるチェックリストの形で整理します。

なぜ生成AIの取り決めが必要なのか?

外注では、発注した側が知らないうちに、制作の一部が生成AIで作られていることがあります。それ自体が悪いわけではありませんが、次のようなリスクがあります。

  • 機密情報の流出:未公開の新サービス情報や顧客データを、AIサービスに入力してしまう
  • 権利トラブル:既存のイラストや写真、他社サイトの文章に似たものが生成され、そのまま納品される
  • 品質のばらつき:事実確認をしていない文章や、動作検証が不十分なコードが混ざる
  • 説明責任:クライアントから「AIを使ったか」と聞かれたときに答えられない

どれも「使う前に決めておけば防げる」ものです。契約全体の決めごとはWeb制作の契約で決めること|著作権・秘密保持・検収の実務もあわせてご覧ください。

工程ごとに「使ってよいか」を決める表

取り決めは工程単位で作ると、外注先も判断しやすくなります。次の表をたたき台に、案件ごとに〇・△・×を埋めてください。

工程 主な使い方 判断の目安
構成案・ワイヤー ページ構成のたたき台 〇(最終判断は人)
原稿・キャッチコピー 下書き・言い換え △(事実確認と最終校正を必須に)
画像・イラスト 素材の生成 △〜×(類似性の確認方法を決めてから)
コーディング 補完・リファクタリング 〇(レビューとテストを必須に)
翻訳 多言語ページの下訳 △(ネイティブ確認の有無を決める)
テスト・チェック テストケースの洗い出し 〇

×にする工程がある場合は、理由(クライアントの方針、業界の規制など)も添えて伝えると、外注先が代わりの手段を提案しやすくなります。

生成AIに入力してはいけない情報は?

最も事故が起きやすいのが「入力」です。AIサービスによっては入力内容が学習や保存に使われることがあるため、少なくとも次の情報は入力しない取り決めにします。

  • 個人情報(問い合わせデータ、会員情報、従業員名簿など)
  • 公開前の新商品・新サービス・リリース日などの機密情報
  • クライアントから預かったログイン情報・APIキー・サーバー情報
  • クライアントの社内資料や契約書の本文
  • 第三者の著作物(他社サイトの文章や画像)を「似せて作る」ための入力

どうしても業務データを使う必要がある場合は、入力内容を学習に使わない設定や法人向けプランなど、使ってよいサービスを指定しておきます。サービスごとの条件は変わるので、利用規約は導入時点の最新版を確認してください。

見落としやすいのが、コーディング補助ツールにソースコードごと読み込ませるケースです。設定ファイルや環境変数のファイルにパスワードが含まれていると、そのまま外部に送られてしまいます。コードを扱う工程では、認証情報を含むファイルを読み込ませない設定にしておくことも取り決めに入れてください。

生成物の著作権と「似ていないか」の確認

文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」や「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」では、生成AIを使った場合も、著作権侵害かどうかは通常と同じく「類似性」と「依拠性」で判断する考え方が示されています。

外注先と共有しておきたい確認事項は次のとおりです(最新の公式資料もあわせてご確認ください)。

  • 使うAIサービスの利用規約を確認し、商用利用の可否や禁止事項に従う
  • 既存の作品や他社サイトに似せる目的で、それらを入力しない
  • 生成した画像や文章は、納品前に既存の作品と似ていないかを確認する(画像検索などで可能な範囲)
  • 人が手を加えずに生成しただけのものは、著作物として保護されない場合があることを理解しておく

特に画像は、ロゴやキャラクター、写真素材に似たものが出ることがあります。「AI生成の画像は使わない」「使う場合は事前に見せる」など、案件の性質に合わせて決めてください。

また、文化庁の資料では、利用者が既存の作品を知ったうえで、それに似たものを生成させた場合には依拠性が認められうる、という考え方も示されています。「AIが勝手に作ったから知らない」という説明は通りにくいと考えておくほうが安全です。具体的な判断が必要な場合は、弁護士などの専門家に相談してください。

取り決めを作って運用するまでの手順

はじめて取り決めを作る場合は、次の順番で進めると抜けが出にくくなります。

  1. クライアントの方針を確認する:生成AIの利用に社内規程があるか、禁止している工程があるかを最初に聞く
  2. 工程表に〇△×を付ける:上の表をもとに、案件ごとに使ってよい工程を決める
  3. 使うサービスを決める:外注先が使いたいサービス名を出してもらい、利用規約と入力データの扱いを確認する
  4. 入力禁止の情報を共有する:個人情報や認証情報など、渡してはいけない情報を一覧にして伝える
  5. 確認と報告の方法を決める:納品時に、AIを使った箇所と確認した内容を一覧で受け取る
  6. 発注書・仕様書に添付する:口頭の合意で終わらせず、書面に残す
  7. 案件終了後に見直す:困った点や判断に迷った点を記録し、次の案件の取り決めに反映する

最初から完璧な取り決めを作る必要はありません。まず1案件で試し、実際に迷った点を足していくほうが、現場で使えるルールになります。

そのまま使える取り決めチェックリスト

発注書や仕様書に添付する形で使えるチェックリストです。

  • □ 生成AIを使ってよい工程(表で〇△×を指定)
  • □ 使ってよいAIサービス名(または条件:学習に使われない設定など)
  • □ 入力禁止の情報(個人情報・機密・認証情報・第三者の著作物)
  • □ 生成物の確認方法(事実確認、類似性の確認、コードレビュー)
  • □ AIを使った箇所の報告方法(納品時に一覧で伝える等)
  • □ 生成過程の記録(使ったサービス・主な指示内容を一定期間保管する)
  • □ 画像・原稿の権利の扱い(納品物の権利の帰属、クライアントへの説明)
  • □ 違反があったときの連絡と対応

文化庁のチェックリストでも、生成の指示内容など生成過程を確認できる状態にしておくことが挙げられています。後から問われたときに説明できる記録を残しておくことが、双方を守ることになります。

取り決めを形骸化させないコツ

取り決めは作って終わりではありません。当社(RunLand)でも、下請けとして案件を受ける際は、発注元の制作会社様の方針に合わせて「どの工程で何を使うか」を最初に確認しています。

運用で意識しているのは次の3点です。

  • 最初の打ち合わせで確認する:途中で聞くと、すでに作った成果物の扱いが問題になる
  • 納品時に一言添える:「この画像はAI生成なし」「原稿の下書きにAIを使用し、事実確認済み」など
  • 年に一度は見直す:AIサービスの規約や機能は頻繁に変わる

セキュリティ面の確認事項はWeb制作を外注するときに確認すべきセキュリティ項目でも整理しています。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 外注先に生成AIの利用を全面禁止してもよいですか?

A. 可能ですが、コーディング補助など品質に影響しにくい工程まで禁止すると、納期や費用に響くことがあります。工程ごとに可否を決める方法をおすすめします。

Q. AIで作った画像を納品してもらっても問題ありませんか?

A. 利用規約で商用利用が認められているか、既存の作品と似ていないかを確認したうえで使うのが前提です。不安がある場合は、写真素材やオリジナル制作に切り替える判断も必要です。

Q. 外注先がどのAIサービスを使っているか分からない場合は?

A. まず使っているサービス名と、入力した情報の範囲を確認してください。そのうえで、今後使ってよいサービスと入力禁止の情報を取り決めとして共有すれば、次の案件から運用をそろえられます。

Q. 生成AIを使ったかどうかは、クライアントに伝えるべきですか?

A. 法律上の一律の義務というより、取引の信頼の問題です。クライアントの方針を事前に確認し、求められた場合に説明できるよう、使った箇所を記録しておくと安心です。

まとめ

生成AIは、ルールを決めて使えば制作の効率を大きく上げられる道具です。禁止するより、工程ごとに線を引き、入力と確認のルールを決めておくほうが現実的です。

RunLandでは、制作会社様の方針に合わせて生成AIの利用範囲を調整したうえで、下請けとして制作をお引き受けしています。取り決めのたたき台づくりからご相談ください。ご相談はこちら、サービスの詳細は外注・下請けサービスをご覧ください。

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ご自身で行ってみて上手くいかない場合などこちらよりお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人 株式会社 RunLand 管理者

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